医療に係る安全管理のための基本指針
趣 旨
虹が丘病院は、患者第一主義で質の高い満足のいく医療を提供することを目的として、医療の安全管理指針を下記のとおり策定する。
1.医療安全に関する基本的な考え方
1)効果的な医療安全管理体制を構築し、組織全体で適切な医療事故防止対策を展開する。当院における医療は他職種からなる職員、チーム医療を支える病院の組織・体制、医薬品・医療器具をはじめとする物や、それらの配置および病棟空間などの環境といった各要素により提供されている。よって、こうした個々の要素の質を高めつつ、システム全体を安全性が高く、質のよいものにしていくためにすべての職員が積極的に関わり、具体的な方策を展開していく必要がある。また、「人は過ちを犯す」ということを前提とした組織的対応策が必要である。
2)患者本位の医療を第一と考え、患者・家族との良好な信頼関係を構築する。また、患者・家族と医療従事者のパートナーシップを強化し、安全で質の高い医療を提供する。医療を受ける主体は患者本人であり、患者が納得し、自ら選択して医療を受けられるように、必要な情報を充分提供し、患者が自ら相談できる体制を充実し、患者自身が医療に参加できる環境を作り上げていくことが必要である。また、病院として積極的に情報提供を行い、説明責任を果たすことにより、医療の透明性を高め、地域住民の信頼を確保することが重要である。
2.医療に係る安全管理のための組織に関する基本的事項
1)安全管理を組織横断的に担う部門として、医療安全管理委員会をおく。医療安全管理活動の責任者は、医療安全担当医師とする。
2)医療安全管理委員会は、医療安全に関する全般的事項を審議する委員会として、各部署より選出されたセーフティ・マネージャーによって組織され、医療安全に関する取り組みを推進する。
3)発生した医療事故に適切に対応するため、医療事故調査委員会を設置し、医療事故の事実調査や再発防止について検討し、組織としての対応を示す。
3.医療安全管理のための具体的方策
事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための具体的方策に関する基本方針は以下の通りとする。
1)医療事故防止マニュアルの策定
医療安全対策の「各部門に共通する事項」および「各部門の個別事項」に係る医療事故防止マニュアルを整備する。
2)医療事故報告制度の徹底
アクシデント・インシデント等が発生した場合の報告制度の徹底を図る。
3)医療事故防止の周知徹底
①医療安全週間行事(年2回)の実施
②医療事故防止ポスターの掲示
4)職員教育の充実
5)業務標準化の推進および業務改善
医療に係る安全確保の為、業務の標準化・統一化を推進し、計画・実施・評価という一連の過程を通じた継続的な業務改善を行う。
6)インフォームドコンセントの徹底
7)相談体制の充実
患者相談担当者(MSW)との連携を密にするとともに、意見箱等により患者の病院に対する意見を尊重し、業務の改善に努める。
4.医療安全管理のための職員研修
個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行する為の技能やチームの一員として意識向上等を図る為、定期的に職員研修を開催し、年2回以上の受講を求める。
5.医療安全管理指針の閲覧
本指針は、患者およびその家族からの閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また本指針についての照会には、推進担当者または診療情報管理士が対応することとする。
6.医療事故発生時の対応に関する基本方針
1)初動体制
患者の生命および健康と安全を最優先に考え、医師・看護師等の連携の下に、事故の被害を最小に止めるための処置を講じる。
2)医療事故発生時の連絡体制
①日勤帯に於いて事故発見者若しくは当事者は、主治医及び所属長へ報告した後、速やかに処置を講じ、所属長は家族等へ連絡する。
②夜勤帯および日祭日に於いて事故発見者若しくは当事者は、当直医及び管理夜勤者に報告した後、速やかに処置を講じ、主治医・家族・所属長へ連絡を行う。
3)病院内における事故等の報告
①定められた報告手順に従って上司へ報告し、定められた様式の文書(インシデント・アクシデントレポート)を提出する。
②緊急を要する場合は、直ちに口頭で報告し、その後速やかに事故に直接関与した当事者若しくは発見者等が文書による報告を行う。
4)医療事故発生時の患者・ご家族への対応
患者に対しては誠心誠意の治療を行うとともに、患者およびご家族に対しては、できるだけ早く誠意をもって事実経過等の説明を行う。
5)事実経過の記録
医師・看護師等は、患者の状況・処置の方法・患者およびご家族への説明内容等、診療録・看護記録等に詳細に記録する。また、記録に当たっては事実を経時的、客観的かつ正確に記載する。
6)報告・届出
医療事故が原因で患者が死亡するなど重大な事態が発生した場合、保健所への報告、警察署への届出の必要性について速やかに検討し対応する。
7.その他
1)職員の責務
職員は職務の遂行に当たっては常日頃から医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。また、患者の安全を保証し、常に質の高い医療を提供できるように個人の責任において継続的に学習に努めなければならない。
2)医療事故報告書の保管
医療事故報告書は医療安全管理委員会にて5年間保管する。
【付則】
この指針は、平成14年8月26日から施行する。
平成14年8月26日設定・施行
平成15年12月1日改正
平成19年4月1日改正
平成28年8月1日改正